銃刀法改正に伴い、一部牡蠣むきナイフも規制の対象にとの報道がありましたので、当社で販売している牡蠣むきナイフについて、規制の対象になるかどうか、最寄の酒田警察署に確認していただきに行ってきました。
生活安全課というところで対応していただいたのですが、現物をみせたところ、「本部(山形県警)に確認しますので」ということで、デジカメで写真をとり、県警の方と連絡を取り合ってくれました。
結果、「先端も鋭利でないので、販売には特に問題ないでしょう」とのことでした。
がしかし、使用法については注意を喚起するようにお願いされました。
- ・カキむきナイフはご家庭でカキむき以外には使用しない
- ・カキむきナイフを持ってカキを採取に行かない(他の犯罪になります)
ま、当然といえば当然のことですね。
ご購入いただいた皆様、どうぞよろしくお願いいたします。